強姦は姦淫だから、なかなか2名に同時並行というのはできないと思うのですが、青少年条例違反というのは、性交・性交類似行為・わいせつ行為が実行行為なので、2名に同時並行というのが可能です。強制わいせつも可能。
でも、観念的競合ではなく併合罪になるのは、保護法益を考慮しているからですよね。判例でいえば「社会見解」のところに含めている。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080702/trl0807021104001-n1.htm
【法廷から】少女2人と乱交…男のホンネは (1/2ページ)
東京都青少年保護育成条例違反の罪に問われた男性被告(31)の初公判を1日、東京地裁で傍聴した。
起訴状によると、被告は3月23日、東京都豊島区のホテルで、少女Aと少女B=いずれも当時(16)=が18歳未満と知りながら、みだらな行為をした。罪状認否で被告は、起訴事実を認めた。