児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年2名との淫行は併合罪

 強姦は姦淫だから、なかなか2名に同時並行というのはできないと思うのですが、青少年条例違反というのは、性交・性交類似行為・わいせつ行為が実行行為なので、2名に同時並行というのが可能です。強制わいせつも可能。
 でも、観念的競合ではなく併合罪になるのは、保護法益を考慮しているからですよね。判例でいえば「社会見解」のところに含めている。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080702/trl0807021104001-n1.htm
【法廷から】少女2人と乱交…男のホンネは (1/2ページ)
 東京都青少年保護育成条例違反の罪に問われた男性被告(31)の初公判を1日、東京地裁で傍聴した。
 起訴状によると、被告は3月23日、東京都豊島区のホテルで、少女Aと少女B=いずれも当時(16)=が18歳未満と知りながら、みだらな行為をした。罪状認否で被告は、起訴事実を認めた。

 それならはめ撮りも性犯罪の保護法益児童ポルノ罪の保護法益を害するのだから、併合罪だと思うんですよね。