児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-12-27から1日間の記事一覧

13歳未満の者に対する淫行・わいせつの場合、強制わいせつ罪(176条後段)のみが適用されるか、青少年条例も適用可能か?

13未満の年齢認識の立証が危ういときの補完として、青少年条例使っていいようです。親告罪であることも気にしなくていい。 福岡高裁H21.9.16 第3 法令適用の誤りの主張について 1原判示第1についての法令適用の誤りの主張(控訴理由第1及び第6)について…

未承認薬宣伝:「本は広告か」争点 出版社元社長ら、きょう初公判 /神奈川

わからないときは、立法趣旨・保護法益から理由づけると、もっともらしく聞こえるもので、広島高裁の言い回しをそのまま借りて、有罪判決が書けそうです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111227-00000130-mailo-l14 「がんに効く」とうたった本を使っ…