児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

神奈川県県民部青少年育成課「社会環境浄化活動ハンドブックS55」

 ナンパなんかもってのほかです。

問1 屋外(路上、繁華街、公園等)で深夜青少年に出会ったときはどうしたらよいでしょうか。
青少年補導員ではないからといって深夜に青少年を見かけても"私は関係がない"といってさけてしまうのは誤った考えです。やはり、県民のひとりとして青少年を保護する義務をもっているのです。役目とか権限にこだわらずやさしく声をかけ、すみやかに家に帰るようにすすめたいものです。
また、青少年の態度がおかしく、家出などの心配が認められる場合には、警察に連絡するなど善処したいものです。

問2  屋内(ボウリング場、喫茶店、スナック店等)で深夜に青少年を見かけたときはどうしたらよいでしょうか。
 環境実態調査活動を実施中にときたま遭遇する事例かと思います。この場合、風俗営業店でない」「おとなが同伴している」と、とかくちゅうちょしがちです。
そうしたときこそ「愛のひと声」が大切なのです。一般の利用者に迷惑のかからないよう、権限や身分をふりまわすことなく細心の配慮をしたうえで、本人、あるいは同伴者に対して、すみやかに帰宅するように注意してあげたいものです。
さらに、その店の支配人にも、自分の身分を明らかにし、条例の趣旨やおもだった規定を説明し、今後協力を依頼するととも必要なことです。