児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

小学校の教室を「公共の場所」とした事例(都城簡裁H23.8.22)

 誰も文句付けなければ、これで行けそうです。

 盗撮行為の処罰については、「公共の場所」で難儀しています。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/archive?word=%B8%F8%B6%A6%A4%CE%BE%EC%BD%EA

女子児童を盗撮の小学教諭に罰金 都城簡裁、略式命令 /宮崎県
2011.08.23朝日新聞
 都城市の小学校教諭が女子児童のスカートの中を盗撮した疑いで逮捕された事件で、都城区検は22日、容疑者(36)を県迷惑防止条例違反の罪で略式起訴した。都城簡裁は同日、罰金20万円の略式命令を出した。
 宮崎地検によると、容疑者は2009年8月25日午前10時ごろ、夏休みの補習をしていた教室で、4年生の女子児童(当時9)のスカートの中をビデオカメラで盗撮したとされる。

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/police/consul/meiwaku.pdf
公衆に著しい迷惑をかける行為の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条
何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、人に対し、卑わいで不安等又は著しいしゅう恥を覚えさせるような言動をしてはならない。