児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

電力使用制限令

各社そういうので「戒厳令」みたいな命令かと思いました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110701-00000027-impress-ind
東京/東北電力管内で電力使用制限令が発動
Impress Watch 7月1日(金)13時0分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110701-00000035-mai-soci
<節電>37年ぶり電力使用制限令を発動 東電、東北電管内
毎日新聞 7月1日(金)11時13分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110630-00000104-jij-pol
電力不足回避へ「使用制限」=1日に37年ぶり発動―需給逼迫時は計画停電
時事通信 6月30日(木)18時35分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110630-00000910-yom-bus_all
きょうから電力制限、余力1%切れば計画停電
読売新聞 6月30日(木)20時12分配信



http://www.meti.go.jp/earthquake/shiyoseigen/index.html
電気事業法第27条による電気の使用制限の発動について













 政令ですよね。太政官布告かなんかかと思いました。
 罰金の併合罪は積算ですから、高額になりますが、犯意が連続していれば包括一罪だと思います。

http://www.kahoku.co.jp/news/2011/07/20110701t71011.htm
罰則は制限値を超過する電力を使用した従業員らが対象で、罰金の最高額は100万円。1時間当たりの制限値を超えるたびに1回の違反とみなされ、連続で5時間を超えれば違反5回とカウントされ、罰金の最高額も500万円となる。法人の刑事責任も同時に問う両罰規程も設けている。
 違反摘発は国が事実関係を把握し、捜査当局に申告する手順となる。罰則の適用は故意の場合に限られ、誤って超過した場合は責任を問えない。所管の資源エネルギー庁は「恒常的な制限値超過など、極端な例でなければ摘発は難しいだろう」と説明する。
 仮に違反が明らかでも多くの従業員を抱える大企業の場合「実行者」の特定は難しい。同庁の担当者も「誰にどう責任を問うのかは検討中」と話すのが精いっぱいだ。
 一方、企業側の罰則規定への警戒心は強い。違反企業名の公表規定はないものの、仮に表沙汰になれば経営にも影響する。大崎市の自動車関連企業の担当者は「違反行為が明らかになれば、社会的な批判を受けるのは確実だ」とみる。
 東北経済産業局は「制限令の眼目は違反者の摘発ではなく、大規模停電の回避にある。危機感を共有し、各社に自発的な節電を促したい」と話す。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO170.html
電気事業法
(電気の使用制限等)
第二十七条  経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限し、又は受電電力の容量の限度を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者からの受電を制限することができる。

第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
七  第二十七条の規定による命令又は処分に違反した者

電気使用制限等規則
(平成二十三年六月一日経済産業省令第二十八号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H23F15001000028.html
 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二十七条 の規定に基づき、及び同条 の規定を実施するため、電気使用制限等規則の全部を改正する省令を次のように定める。

(使用電力量の制限)
第一条  経済産業大臣が指定する地域において一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者(以下「一般電気事業者等」という。)が供給する電気を使用する者であって、一の需要設備についての契約電力(電気を使用する者が一般電気事業者等との契約上使用できる最大電力をいう。次条及び第五条において同じ。)の値が五百キロワット以上であるものは、経済産業大臣が使用電力量を制限する期間として指定する期間においては、当該需要設備については、経済産業大臣が指定する電力量の限度を超えて当該一般電気事業者等が供給する電気を使用してはならない。
2  前項の規定は、上下水道の用に供する需要設備その他の経済産業大臣が指定する需要設備については、適用しない。
(使用最大電力の制限)
第二条  経済産業大臣が指定する地域において一般電気事業者等が供給する電気を使用する者は、経済産業大臣が指定する期間及び時間の範囲内における一の需要設備についての経済産業大臣が指定する契約電力の値(次条において「指定契約電力」という。)が五百キロワット以上となる期間及び時間の各一時間においては、当該需要設備については、経済産業大臣が指定する電力の値に経済産業大臣が指定する率を乗じて得た電力の値の限度を超えて当該一般電気事業者等が供給する電気を使用してはならない。
2  前条第二項の規定は、前項の規定による制限に準用する。
(使用最大電力の制限の特例)
第三条  前条第一項に規定する使用最大電力の制限の対象となる者(同条第二項において準用する第一条第二項の経済産業大臣が指定する需要設備以外の需要設備を有しないものを除く。以下「関係電気使用者」という。)は、前条第一項の規定により使用最大電力の制限が行われる期間の範囲内の期間及び当該制限が行われる時間において、単独で又は他の関係電気使用者と共同して、複数の需要設備についての電気の使用を連携させて抑制するため、当該抑制をしようとする期間の開始の日から起算して十四日前までに、次に掲げる事項を記載した様式第一による申請書(以下この条及び第十一条において「電力共同抑制申請書」という。)を経済産業大臣に提出し、その内容が適当である旨の確認を受けることができる。

http://www.meti.go.jp/earthquake/shiyoseigen/pdf/gaiyo110601-05.pdf
使用最大電力の制限に係る経済産業大臣が指定する地域、期間等(平成二十三年経済産業省告示第百二十六号)
第一条電気使用制限等規則(以下「規則」という。)第二条第一項の経済産業大臣が指定する地域、期間及び時間、契約電力の値、電力の値並びに率は、それぞれ次のとおりとする。
一地域東北電力株式会社及び東京電力株式会社の供給区域(全国的な電力系統に連系していない離島は除く。)
二期間(以下「指定期間」という。)
東北電力株式会社の供給区域においては、平成二十三年七月一日から同年九月九日まで、東京電力株式会社の供給区域においては、平成二十三年七月一日から同年九月二十二日までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)は除く。三時間(以下「指定時間」という。)
午前九時から午後八時まで