児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性犯罪者向けプログラムの有効性

 もともと100%有効と思ってやってるわけでもないし、犯罪者処遇の話ですから、プログラム受けたら100人が100人治ると信じてるのなら間違いですよ。多い方がいいけど、何人かでも再犯危険が減れば有効と評価される。常習犯罪(多数被害者)が減るから、それでいい。
 刑務所の「再入率」という数字をみると絶望的ですが、「100−再入率」の人は更生したと思えば救われます。

http://mainichi.jp/select/opinion/hasshinbako/news/20080820k0000m070160000c.html
傍聴していて非常に気になったことがある。04年の奈良県・小1女児誘拐殺害事件を教訓に、法務省は2年前、主な矯正施設に性犯罪の再犯防止プログラムを導入した。最長8カ月の訓練を受け、自己制御を身につける。被告は保護観察所でこれを受講した上に、精神科のカウンセリングにも通ったという。

 さいたま地裁川越支部で開かれたわいせつ目的誘拐事件の初公判でも首をかしげた。被告の男は男児への性犯罪で4度服役し、昨年末の出所後4カ月でまた同様の事件を起こした。プログラム対象者のはずなのに、男は受講しなかったと述べている。

 性犯罪の防止策は機能しているのか。どれだけ有効なのか。再犯事件を検証し、課題を明らかにしてほしい。

 児童ポルノ罪で保護観察執行猶予の人が刑務所の処遇(暴力的性犯罪向け)を受けることはなく、保護観察の性犯罪者用処遇のみの対象ですね。
http://www.moj.go.jp/PRESS/051214-1.pdf