児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ罪(176条後段)と3項製造罪

(広島高裁H23.5.26)
 罪数処理を調べるために、判決をもらいに行きます。
 広島高裁は併合罪説のはずですよね。
 まさか奥村事件だけ併合罪だということはないでしょうね。

http://mainichi.jp/area/hiroshima/news/20110527ddlk34040521000c.html
1審判決によると、被告は09年7月、島根県内の医院で12歳の女児を診察
した際、机の上に設置した小型カメラで女児の上半身の裸を動画撮影し、同1
1月には同じ手口で女児2人の裸を撮影するなどした。被告は「性的意図はな
かった」などとして無罪を主張したが、竹田裁判長は「診療上の必要性とは全
く無関係に盗撮した」として退けた。

 診察中に女児の胸を盗撮したなどとして、強制わいせつ罪、児童買春・児童
ポルノ禁止法違反などに問われた(41)の控訴審判決が26日、高裁であっ
た。竹田隆裁判長は、1審・地裁が言い渡した懲役2年、執行猶予3年(求刑
・懲役3年6月)を支持し、「性欲を満足させるわいせつ意図があり、有罪と
した1審判決は妥当」と被告の控訴を棄却した。
[読売新聞社 2011年5月27日(金)]