児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

痴漢は傾向犯か?

 迷惑条例は傾向犯じゃないと思いますけどね。

宮田正之編著 供述調書記載例集
P311
被疑者の自宅,勤務先の机,ロッカーなどの捜索差押えの実施
痴漢事件は傾向犯であるので,被疑者の性癖などを明らかにするのに有効である

P343
犯行に使用した携帯電話のデータのみならず,被疑者の自宅を捜索して,被疑者が使用しているパソコンに盗撮データが存在しているのであれば,差し押さえて,常習性を明らかにしておく必要がある。