児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

師弟関係の淫行で、保護者が学校に連絡した時点(3/20)で弁護士に相談して(3/25)、弁護士は「非親告罪の実刑相当事案であり、早晩警察に伝わるので自首と示談」を提案したが、被疑者の親が「警察沙汰は困る」として1回の相談で終了したが、4/10ころに強姦罪で告訴され、4/17ころに児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)で逮捕され、国選弁護人が選任され、9月に実刑判決(懲役2年)となった事案。

 よくあるケースをつぎはぎするとこうなります。
 警察への相談は3/末。
 警察への相談というのは、敷居が低くて、以外に早いものですし、保護者が「警察にはまだ相談してない」と言っていても、しっかり調書とられている事もあります。
 
 刑事事件の希望的観測は悪い結果(長い刑期)になります。