裁判例コンメンタール刑法第2巻P295の訂正

 広島高裁岡山支部H22.12.15は傾向犯説です。これが最新判例ですよ。
 最近強制わいせつ罪の訴因とか罪となるべき事実で「わいせつ行為しようと企て」という記載がないものがありますが、判例違反です。 

判例コンメンタール刑法第2巻P295
これは性的意図不要説に近いとされているが、被告人の主観的怠凶を客観的状況から認定しているともいえる(なお、前記最判以降、性的意図の不存在を理由に強制わいせつの成立を否定した裁判例はないとも評される。