理屈っぽいので書きにくいところですが、当たると大きいので忘れないでください。
事例1
児童買春罪+製造
地裁 懲役1年10月(実刑) 未決20日
↓
東京高裁 懲役2年6月 執行猶予4年
理由
訴訟手続の法令違反〜訴因不特定
事例2
製造罪・共同正犯(主導)
地裁 懲役3年執行猶予4年 罰金100万円
↓
東京高裁 懲役1年6月執行猶予3年 罰金50万円
理由
理由不備(参考)
幇助 懲役1年 執行猶予4年
共同正犯(従属) 懲役2年 執行猶予3年
事例2は、従属的な共犯よりも軽くなっています。