と言ってみたところで、高裁でははねられました。
生田勝義ら刑法各論講義第4版p63
強制わいせつ罪はいわゆる傾向犯の一種であり.行為者がわいせつ的意図ないし主観傾向をもって被害者の身体に触れるなどの行為をしたときのみ,本罪は成立するとされている。そこから。復讐の目的で女子を裸にして写真を撮ったという事例につき強制わいせつ罪が成立しないとする最高裁判所の判例もある、本罪の成立の要件としてはむしろ被告者の性的羞恥感情・性的自由感を侵害した点に重点が置かれるべきであり、行為者自らの性的感情を満足させたか否かは関係がないとすべきである。