児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

非傾向犯説

 と言ってみたところで、高裁でははねられました。

生田勝義ら刑法各論講義第4版p63
強制わいせつ罪はいわゆる傾向犯の一種であり.行為者がわいせつ的意図ないし主観傾向をもって被害者の身体に触れるなどの行為をしたときのみ,本罪は成立するとされている。そこから。復讐の目的で女子を裸にして写真を撮ったという事例につき強制わいせつ罪が成立しないとする最高裁判所判例もある、本罪の成立の要件としてはむしろ被告者の性的羞恥感情・性的自由感を侵害した点に重点が置かれるべきであり、行為者自らの性的感情を満足させたか否かは関係がないとすべきである。