包括一罪というかと思いましたが。
論旨は,要するに,原判示第5については,USBメモリに記録された原判示第1及び第3の各被害児童毎に児童ポルノ提供罪が成立するところ,その提供行為は1回であって,結局は,両罪は観念的競合となるから,これを一罪とした原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある,というのである。
しかしながら,児童ポルノとは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,たとえ,当該記録媒体等に複数の児童に係る画像データが含まれているとしても,当該児童ポルノを特定の者に対して1回提供する行為については,児童ポルノ提供罪一罪のみが成立すると解されるから,原判決に所論のいうような法令適用の誤りはなく,論旨は理由がない。