所持を条例で禁じるというのは、奈良県条例と同じで、県単位だと移すだけで意味ないのと、端緒がないので検挙実績が上がらないのとで、目に見えた成果はないと思います。まあ、条例作りましたよということだけで。
親による製造・販売事件はショッキングでしたが、強制わいせつ罪をたてなかったので、刑事処分は軽かったですね。まさに性的虐待でしたが。
やっぱり国法で取得罪作って、提供犯人の顧客リストから、購入者を検挙していくというのが王道だと思いますが。
京都府は「日本一厳しい条例を作る」といいつつ児童ポルノの害悪について理解の薄い委員を揃えちゃって、なんか消極的な条例になりそうですが、他県のこういう報道を受けて、方針転換するかもしれませんね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101224-00000001-khk-l04
児童買春・ポルノ禁止法は、販売や提供目的の所持を禁じているが、単純所持は対象外となっている。宮城県が目指す条例は独自の上乗せ規制で、児童ポルノを県内で所持、保管すると原則的に処罰される。
単純所持を規制する場合、個人的収集をどう摘発するかや迷惑メールで送り付けられた場合も対象になるかなど、運用面で解決すべき課題が多い。関係者の間には、実効性を疑問視する見方もある。
全国では奈良県が05年、「子どもを犯罪の被害から守る条例」を制定し、初めて単純所持を禁止した。宮城県は奈良県の条例を参考に、原案の策定を進めている。
児童の定義は法律では「18歳未満」だが、奈良県は「13歳未満」としている。宮城県は「児童ポルノ被害者は13歳以上が多い」と分析。法に沿った定義にするかどうか慎重に検討している。
ポルノの対象は法律に準じ「児童を相手方または児童による性交、性交類似行為」などの写真や画像、映像を収めた電子記録媒体と定める方針。罰則は、奈良県と同じく30万円以下の罰金とする案が有力だ
奥村も仙台の事件の末端に2件ほど関与しましたが、「記録上提供目的で製造したことが明らかであっても、3項製造罪を適用していい」みたいな仙台高裁の判例が出ています。