児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

福祉犯・性犯罪と児童ポルノ製造罪が起訴されている事件の判決は、ほとんど判例違反になるので、実刑なら控訴してそこを指摘して下さい。

 児童淫行罪と3項製造罪は併合罪だという最高裁決定がありますが、それ以外は判例はまちまちです。
  青少年条例違反と製造罪
  強制わいせつ罪と製造罪
  強姦罪と製造罪
  児童買春罪と製造罪
  強要罪と製造罪


 あまりよく考えないで検察官の言いなりの法令適用になっているのですが、その検察官がまちまちなのです。
 そういう場合は、それを控訴理由に加えてください。判例違反の上告理由も立ちます。