児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

現時点で、児童買春被害児童の最年少は1歳で、児童ポルノ被害児童の最年少は0歳である。

 児童ポルノの方は撮影するだけですから、0歳もあり得るのですが(性欲刺激要件は理解できませんが)、最近1歳と児童買春というのも出てきました。
 さすがに1歳と対償供与の約束・性交はできなくて、保護者・周旋者と約束して性器接触行為するパターンです。