児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

埼玉県青少年愛護条例と性犯罪

 「桃色遊戯」と言っていて、刑法とはかぶらないといいたいんでしょうか?

埼玉県青少年愛護条例の解説(S35.12)
〔他の法令との関係〕
一刑法
木条の規定は、刑法第一七四条(公然わいせつ)、第一七六条〈強制わいせつ)第一七七条(強姦)、第一七八条(準強制わいせつ、強姦)、第一八二条〈淫行勧誘〉等の規定があるが、これらの行為は、暴行や脅迫により、又は心身喪失若しくは抗拒不能の状態に乗じて行なう行為であり、この刑法の規定のみでは、われわれが憂慮するところの青少年に対してなされる桃色遊戯は防止できないところから、規定したものである