「桃色遊戯」と言っていて、刑法とはかぶらないといいたいんでしょうか?
埼玉県青少年愛護条例の解説(S35.12)
〔他の法令との関係〕
一刑法
木条の規定は、刑法第一七四条(公然わいせつ)、第一七六条〈強制わいせつ)第一七七条(強姦)、第一七八条(準強制わいせつ、強姦)、第一八二条〈淫行勧誘〉等の規定があるが、これらの行為は、暴行や脅迫により、又は心身喪失若しくは抗拒不能の状態に乗じて行なう行為であり、この刑法の規定のみでは、われわれが憂慮するところの青少年に対してなされる桃色遊戯は防止できないところから、規定したものである