児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

伊東 研祐「刑法各論で考える(27)社会法益に対する罪? 風俗に対する罪1(わいせつ罪・賭博及び富くじ罪・礼拝所不敬及び墳墓に関する罪1」法学セミナー 第660号P106

 個人的法益

2 -1 概説
刑法典は、174条以下184条までを、「わいせつ、姦淫及び重婚の罪」として、各則22章に纏めて規定するが、既述の通り(本連載? ・本誌640号120頁参照〉、強制わいせつ罪(刑176条)・強姦罪(177条〉以下の罪は「性的自己決定の自由」という個人法益に対する罪と解すべきである。それらと本講で扱う風俗犯としての「わいせつ及び重婚の罪」とは区別されねばならない。また、児童ポルノ提供等罪(児童買春ポルノ処罰法7条)も、基本的な法益主体は被写体等とされる児童個人であって区別する必要があるし、唯唯グロテスクな行為・画像等の捕捉の為に用いられる特別法上の各罪も同様である。