児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

東京保護観察所特別処遇実施班「性犯罪者処遇プログラムの実施について」更生保護 第60巻12号

 こういうケースを見てると、量刑理由の再犯危険って、資料もないし薄っぺらな感じがしますよね。

事例
Aさん 30歳。出会い系サイトで知り合った女性に対する強制わいせつ、強姦未遂により懲役3年の判決を受け、仮釈放後、保護観察となる。妻と同居
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おわりに
今回紹介した事例のように、性的な欲求の問題だけでなく、日常生活での問題に適切に対処できないことから、事件に至ってしまうようなケースが多くあるように思います。
再犯防止のためには、事件につながるような日常生活での問題を特定し、それへの対処の方法を話し
合い、実践させていくことが非常に重要です。コア・プログラムで作成する再発防止計画は、事件につながる生活上の問題点と、それへの実行可能な具体的な対処を明らかにするものです。保護観察官と保護司が再発紡止計画を日々の処遇の中で活用し互いに連携していくことが、効果的な再犯防止に向けた取組の基本となるのだと思います。