こういう時系列だと、被告人からすれば、支払って軽くしてもらおうという動機付けは無くなりますね。
1/25判決
2/8控訴
2/10控訴取下
3/11損害賠償命令
それでも命令書で被害感情は少しは満たされるんでしょうか?
性犯罪被告に330万賠償命令 前橋地裁 裁判員裁判対象事件で初=群馬2010.03.24 読売
県内2例目となる裁判員裁判で強姦(ごうかん)致傷罪などに問われ、前橋地裁で懲役12年の実刑判決を受けた被告(27)に対し、同地裁(石山容示裁判長)が損害賠償命令制度に基づき、被害者3人のうちの1人で30歳代の女性会社員に治療費などを含む慰謝料約330万円の支払いを命じる決定をしていたことがわかった。
被害者の代理人弁護士によると、決定は11日付。裁判員裁判の対象となった事件で、同制度に基づく賠償命令が出たのは県内で初めてとみられる。
女性会社員は今年1月15日、慰謝料など約300万円の支払いを求め、前橋地裁に同制度の適用を申し立てた。審理は、判決が言い渡された同月25日と、3月2日の計2回行われた。被告は、審理では異議を唱えなかったという。