珍しい。ここ5年で3件目くらいです。
包括一罪ということで、訴因には1回の淫行しか記載してないのに、量刑上は全部の淫行が考慮されることになるので、起訴状だけを見ても量刑が予想できません。
http://www.htb.co.jp/news/index.html#05
被告52歳は、去年9月に顧問をしていた演劇部の女子部員、当時14歳を北海道に連れてきて札幌市内のホテルに宿泊しいかがわしい行為をしたとして、児童福祉法違反の罪に問われていました。札幌地裁の今井学裁判官は、「中学教員として、生徒を教え導き立場にあるものが生徒を自らの性の対象とする行為は、到底許されるものではない。」としたうえで、既に懲戒免職され反省もしているとして、懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。