ブロッキングというのは、主にwebサイトに写真を載せている場合への対応です。
個人的法益性をすごく強調すれば、正当化できるんじゃないかと思いますが、立法時にはっきりしなかったところなので、判例も不明確で、どうなることやら。
http://news.livedoor.com/article/detail/4553973/
児童ポルノ流通防止協議会は、「児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体運用ガイドライン(案)」を2010年1月15日に発表した。同協議会は、インターネット上での児童ポルノの流通の防止対策を推進するため、関係者相互の連携を図り、具体的な課題の検討等を行うことを目的として、平成21年6月2日に発足された。
協議会では、(1)児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体の設置に向けて、その適正な運用を図るためのガイドライン、及び(2)我が国でのブロッキングの実現に向けた技術的・法的な課題の整理の2点について検討を行っており、(1)について、現在検討している内容は「児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体運用ガイドライン(案)」のとおり。
ガイドラインの検討に至る背景としては、児童ポルノがインターネット上に一旦流通した場合、これを回収することは極めて困難であり、性的虐待の現場を永久に残し、被害児童の心を傷つけ続けることとなるという問題や児童ポルノの流通によって児童を性欲の対象としてとらえる風潮を助長するという問題等がある。