強姦致死殺人ノ件大正4年12月11日大審院刑事判決禄 21輯 2088頁 大審院第三刑事部 大正4年(れ)第2703号
強姦致死をたてても、処断刑期は変わりません
死亡させたという重い結果が重なるので、観念的競合なんでしょう。
強姦致死殺人ノ件大正4年12月11日大審院刑事判決禄 21輯 2088頁 大審院第三刑事部 大正4年(れ)第2703号
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091202-00000543-san-soci
容疑者に殺人と強姦致死容疑を適用へ きょう午後再逮捕
12月2日13時35分配信 産経新聞
容疑者(30)を、殺人と強姦致死容疑で再逮捕する方針を固めていることが2日、捜査関係者への取材でわかった。捜査本部はすでに逮捕状を取っており、2日午後、再逮捕する。
性犯罪の裁判員裁判って勘弁してほしいです。