ユニセフのコメントだと思うんです。
児童ポルノ法はH11の法律ですが、そのときからインターネットや携帯電話が普及していて、愛好者がみんなで見るという方法はありました。
さらに、貸すのは・貸与罪提供罪で旧法以来処罰されていて、仲間同士で見るのは公然陳列か1項提供罪(特定少数)で処罰されます。
ネット普及に対応を 所持規制強化が必要
2009.11.21 共同通信
−なぜ児童買春・ポルノ禁止法の改正が必要か。
「これまでは怪しい店に行って買ったりしないと児童ポルノの写真や映像を入手できなかったが、インターネットや携帯電話が普及し、愛好者がみんなで見るという方法が出てきた。時代の変化に対応しないといけない」
−現行法の問題点は。
「製造や売買目的の所持は違法だが、(個人が趣味で持つ)単純所持は許されている。貸してあげることもできるし、売買しなければ仲間同士で見ることもできる。だから結局なくならない」
現行法の処罰範囲とか、既存の他の法律での処罰範囲とか、知ってる人をコメントに出さないと