児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

山口裕之「平成18.5.16,3小決 児童ポルノ・わいせつ物である光磁気ディスクを販売用コンパクトディスク作成に備えてのバックアップのために製造所持した行為について児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成16年法律第106号による改正前のもの)7条2項の児童ポルノを販売する目的及び刑法175条後段にいう「販売の目的」があるとされた事例 (最高裁判所判例解説--平成18年5,10,11月分 平成19年11,12月分)」法曹時報61(9) [2009.9]

 2号連続で済みません。
 H18.5.16の試験で×をつけられて、今頃、解説聞かされるんですよ。


本決定は,事例判例ではあるが,わいせつ物の販売目的所持(児童ポルノの販売目的製造・所持)について,販売目的が所持の対象物(製造物)自体に存せずとも販売目的が肯定できる場合があることを,当審として初めて認めたものであり,更に進んで,それがバックアップ用である場合でも,また,コピーに際し若干の修正若が施される場合でも,同様に販売目的が肯定できる場合があるとの判断を示したもので,実務上も,また理論上も,重要な意義を有するものと思われる。