2号連続で済みません。
H18.5.16の試験で×をつけられて、今頃、解説聞かされるんですよ。
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本決定は,事例判例ではあるが,わいせつ物の販売目的所持(児童ポルノの販売目的製造・所持)について,販売目的が所持の対象物(製造物)自体に存せずとも販売目的が肯定できる場合があることを,当審として初めて認めたものであり,更に進んで,それがバックアップ用である場合でも,また,コピーに際し若干の修正若が施される場合でも,同様に販売目的が肯定できる場合があるとの判断を示したもので,実務上も,また理論上も,重要な意義を有するものと思われる。