児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2009-10-27から1日間の記事一覧

山口裕之「平成18.5.16,3小決 児童ポルノ・わいせつ物である光磁気ディスクを販売用コンパクトディスク作成に備えてのバックアップのために製造所持した行為について児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成16年法律第106号による改正前のもの)7条2項の児童ポルノを販売する目的及び刑法175条後段にいう「販売の目的」があるとされた事例 (最高裁判所判例解説--平成18年5,10,11月分 平成19年11,12月分)」法曹時報61(9) [2009.9]

2号連続で済みません。 H18.5.16の試験で×をつけられて、今頃、解説聞かされるんですよ。 6 本決定は,事例判例ではあるが,わいせつ物の販売目的所持(児童ポルノの販売目的製造・所持)について,販売目的が所持の対象物(製造物)自体に存せずとも販売…

自民、児童ポルノ改正案再提出へ 単純所持も規制

無い法律のことを心配してもしょうがないって。 http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009102701000772.html 民主党は「恣意的な捜査を招く」として規制に消極的だが、自民党は単純所持を禁止していないのは主要8カ国(G8)で日本とロシアだけだと指摘し、…

保護された家出少女が「オンラインゲームで知り合った翌日に、太郎と十三のホテルで援助交際しました」と自主申告したことが端緒となって発覚した児童買春事件

児童の手書きの上申書は、てにをはがむちゃくちゃですが、覚えていた携帯電話の番号で買春犯人が特定されています。それが生活の糧だもんな。

岡上雅美「犯罪行為の実行に着手する前に取得した前払い代金が、いわゆる組織的犯罪処罰法10条1項前段にいう「犯罪収益」にあたる等とされた事例」刑事法ジャーナルvol.19

確定記録で見つけた半田支部の判決があって、その結論に「研修」の検事たちが疑問を呈していたので、大阪高裁に聞いてみたのでした。 5 本決定の個々の結論は、類似の事案についての従来の判例即論の流れに沿うものである。しかし、組織的犯罪処罰法の場面…

渡邊卓也「児童ポルノをインターネット.オークションの落札者にあてて外国から郵送した行為が「不特定」の者に提供する目的で外国から「輸出」したものといえるとされた事例」刑事法ジャーナルvol.19

名古屋でちょこちょこっと作った判例です。 4 以上のように、本決定は、罪数判断等について疑問の余地があるが、本罪の成立を認めた結論において、妥当な解釈を示したものといえる。もっとも、「不特定」という概念に、処罰限定要件として多くを期待できな…

H21.10.29に児童買春罪(犯行日9/10)で「自首」のつもりで出頭したものの、被害児童は9/20に家出人として補導されて9/10の援助交際を供述しており、「自首」にならなかった事案。

家出中は、そんなので生活費を得ていたということで、家出娘への児童買春は犯情悪質とされています。