2009-10-05 執行猶予付懲役刑に併科された罰金について支払能力がないという量刑不当を主張して控訴したが、棄却された事例(大阪高裁H20) 児童福祉法 児童ポルノ・児童買春 デリヘル経営者の有害支配で数十万円の罰金への控訴。 大阪高裁曰く「支払い能力がないからといって、罰金刑が重すぎることにならない」 上訴すれば、数ヶ月稼げますから、金策の余裕は出ますよね。