性犯罪被害者には被害弁償を拒絶するという強烈な被害感情もありうるのですが、損害賠償命令の申立がある場合は、どんな意見陳述してもお金は受け取るということだからそれほど強烈ではないということになりますよね。
さらに、一審が実刑の場合でも、控訴審で裁判所が決めた額の弁償の事実を取調べてもらえば(公判調書で証明できるし)、少しは減軽されるはずですから、控訴することになりますよね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090917-00000267-mailo-l45
判決によると、被告は6月13日午後0時半ごろ、日南市内の路上で通行中の被害女性を両手で抱きかかえて草地に連れ込み、女性の下着を脱がすなどのわいせつな行為をした。
弁護側は執行猶予付きの判決を求めていたが、白石裁判官は「被害者は一人で外出することがなくなり、現在でも人に会うことが怖いと述べている」などと量刑理由を述べた。
判決後、損害賠償命令制度の審理も初めて実施された。被害者が改めて民事訴訟を起こす負担を軽減する制度で、同じ裁判官が引き続き、賠償額を審理する。今回は非公開で、4回以内の期日で賠償額を決定する。