児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「損賠命令」申し立て 性犯罪被害者 有罪なら賠償審理迅速 福岡地裁

 刑事裁判官なので、損害を金額に置き換えるのは不慣れかも知れませんよ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090904-00000012-nnp-l40
被害者が、加害者である被告に損害賠償を求める場合、従来は刑事裁判の記録などを取り寄せ、一から訴状を作成し訴訟を進める必要があり、判決まで時間がかかった。損害賠償命令制度は、被告に一審の有罪判決が出ると、その刑事裁判を担当した裁判官が引き続き審理を行い、原則4回以内の審理で賠償額を決定することになる。
 今回申し立てた被害者側弁護士は「迅速に進めてもらえることは被害回復の観点からも大きなメリット」と話している。