2009-09-16 「本件光磁気ディスクはマッキントッシュコンピュータ用にフォーマットされており、Macは稀な機種なので一般に容易に画像を閲覧できないので『児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの』とはいえない」ので児童ポルノにあたるとはいえない、という検討の必要性すら疑わしいような主張もされているが、もとより東京高裁は一蹴している。(南部篤「刑法175条後段の罪における『販売の目的』の意義」日本法学 第74巻4号) 児童ポルノ・児童買春 まじめに主張したんですが、MAC派の裁判長に一蹴されましたね。 懐かしい話です。 こうやって、弁護人が細かい論点から重い論点まで主張しているおかげで、南部先生の業績が1個できるわけです。弁護人は捨て石みたいなものです。