児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「本件光磁気ディスクはマッキントッシュコンピュータ用にフォーマットされており、Macは稀な機種なので一般に容易に画像を閲覧できないので『児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの』とはいえない」ので児童ポルノにあたるとはいえない、という検討の必要性すら疑わしいような主張もされているが、もとより東京高裁は一蹴している。(南部篤「刑法175条後段の罪における『販売の目的』の意義」日本法学 第74巻4号)

 まじめに主張したんですが、MAC派の裁判長に一蹴されましたね。
 懐かしい話です。
 こうやって、弁護人が細かい論点から重い論点まで主張しているおかげで、南部先生の業績が1個できるわけです。弁護人は捨て石みたいなものです。