児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

控訴審における訴因変更請求

 刑訴法の論点ですよね。

 某高裁で弁護人が訴因不特定を主張している事件。

裁判所「検察官から訴因変更請求書が出ています。弁護人のご意見は? 『然るべく』でいいですか?」
弁護人「弁護人から指摘されていまごろ変更するんだから『ほれみたことか』でお願いします。」
裁判長「弁護人の意見は『然るべく』ということでした。訴因変更を許可します。検察官は訴因変更請求書を朗読して下さい。」
検察官「被告人は、甲野花子(当時14歳)に対して・・・したものである。」
弁護人「被害者の実名は言わないことになってますよね」
裁判長「被害者特定事項秘匿決定がありますから、『被害児童(当時14歳)』と朗読されたと聞いておきます。弁護人のご意見は?」
弁護人「弁護人が控訴理由で縷々指摘した通りなので、付け加えて何も言うことはない。『言い残したことはない』でお願いします。」
裁判長「弁護人は『意見なし』と聞いておきます。では、弁論を終結します。判決は○月○日 11:00。」

 5分で終結
 これが訴訟指揮。
 検察官は被害者から秘匿の希望を聞いて、秘匿の申出をしたくせに、証拠開示でも弁護人に特定事項を秘匿したのに、法廷では秘匿しないんだ。
 まあ、いいか、傍聴人もいないし。