刑訴法の論点ですよね。
某高裁で弁護人が訴因不特定を主張している事件。
裁判所「検察官から訴因変更請求書が出ています。弁護人のご意見は? 『然るべく』でいいですか?」
弁護人「弁護人から指摘されていまごろ変更するんだから『ほれみたことか』でお願いします。」
裁判長「弁護人の意見は『然るべく』ということでした。訴因変更を許可します。検察官は訴因変更請求書を朗読して下さい。」
検察官「被告人は、甲野花子(当時14歳)に対して・・・したものである。」
弁護人「被害者の実名は言わないことになってますよね」
裁判長「被害者特定事項秘匿決定がありますから、『被害児童(当時14歳)』と朗読されたと聞いておきます。弁護人のご意見は?」
弁護人「弁護人が控訴理由で縷々指摘した通りなので、付け加えて何も言うことはない。『言い残したことはない』でお願いします。」
裁判長「弁護人は『意見なし』と聞いておきます。では、弁論を終結します。判決は○月○日 11:00。」
5分で終結
これが訴訟指揮。
検察官は被害者から秘匿の希望を聞いて、秘匿の申出をしたくせに、証拠開示でも弁護人に特定事項を秘匿したのに、法廷では秘匿しないんだ。
まあ、いいか、傍聴人もいないし。