児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被告を擁護する立場の弁護人が、量刑を具体的に示す例はほとんどない。

 最近弁護人の量刑を書いてます。
 自白事件で細かい注文つけると裁判所の機嫌を損ねますから、
  寛大な判決を賜りたい
ということになるんですよね。

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090502ddm041040077000c.html
量刑が争点になった。検察側は懲役15年を求刑した。
 被告を擁護する立場の弁護人が、量刑を具体的に示す例はほとんどない。だが、裁判員に「説得力がある」と感じてもらうため、主張の「結論」を明確にしようと試みた。
 「被告は被害弁償をしていない」と、あえて不利な事情にも触れた。判決は懲役8年。主張に沿った結果に、岡弁護士は「作戦は有効だった」と実感した。弁護士仲間に勧め、この動きを広げていきたい意向だ。