児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

(強要+3項製造罪)×5で懲役2年執行猶予4年の事例

 量刑理由をみると、実刑も検討されていて、ギリギリの感じですね。
 ネット犯罪の特色として、被疑者と被害児童と警察と裁判所の位置関係がバラバラです。
 強要よりも製造罪の方が犯情重いとされています。

法令の適用
第1〜5の行為
 強要の点
  刑法223条1項
 児童ポルノ製造の点
  児童ポルノ法7条3項1項, 2条3項3号
科刑上一罪の処理
 第1〜5の罪 刑法54条1項前段, 1 0条
 (それぞれ1罪として犯情の重い各児童ポルノ製造の罪の刑で処断)
刑種の選択
 懲役刑
併合罪の処理
 刑法45条前段, 4 7条本文, 1 0条(犯情の最も重い第1の罪の刑に法定の加重)

第223条(強要)
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。