児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春1罪(余罪無し)の身柄事件。「弁護士の経験上実刑相当事案」ということで「着手金50万円、執行猶予の場合50万円・罰金の場合100万円」という委任契約書を締結し、1勾留で罰金50万円の略式命令で釈放され、100万円の報酬を請求されているのだが、払うべきか?

 元検事とかで時々あるようです。
 「弁護士の経験上実刑相当事案」という説明が、「その弁護士に同種の経験がある点」と「実刑相当という評価の点」で間違っていると思いますね。
 そういう説明の前提資料を出してもらえば、解決すると思いますが。

 児童買春1罪の実刑事案はこれだけしかありませんし、それなりの事情があります。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090803#1249219053

 たった1回の児童買春罪で逮捕されちゃったんなら、実刑はありませんし、自白事件なら、弁護人も特段必要有りません。

 大阪の人は計算高いので、そういう弁護の必要性(費用との釣り合い)を確認してから受任しています。