元検事とかで時々あるようです。
「弁護士の経験上実刑相当事案」という説明が、「その弁護士に同種の経験がある点」と「実刑相当という評価の点」で間違っていると思いますね。
そういう説明の前提資料を出してもらえば、解決すると思いますが。
児童買春1罪の実刑事案はこれだけしかありませんし、それなりの事情があります。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090803#1249219053
たった1回の児童買春罪で逮捕されちゃったんなら、実刑はありませんし、自白事件なら、弁護人も特段必要有りません。
大阪の人は計算高いので、そういう弁護の必要性(費用との釣り合い)を確認してから受任しています。