児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

孫の貯金1540万円流用、祖母ら3人に有罪判決(福島地裁H18.10.25)

 「との間で」の解釈問題。
 まず立法趣旨を検討して、窃盗・詐欺の場合とかと比較して検討するんですよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061025-00000413-yom-soci
裁判では、直系血族や配偶者らの間で起きた業務上横領や窃盗などの財産犯罪で刑が免除される「親族相盗」が、直系血族の後見人にも適用されるかが争われた。判決では「親族間に(財産問題の)規律が働かない場合は、親族相盗を適用すべきではない」と判断。たかの被告は、財産管理にあたる未成年後見人として選任した福島家裁との信任関係を裏切ったとして、業務上横領罪が成立するとした

第244条(親族間の犯罪に関する特例)
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

 こういう事件の地裁・高裁判決まで遡ると、裁判所の見解がよくわかります。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=33471&hanreiKbn=01
事件番号 平成18(あ)334
事件名 窃盗被告事件
裁判年月日 平成18年08月30日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成17(う)2637
原審裁判年月日 平成18年01月18日
刑法244条1項は,内縁の配偶者に適用又は類推適用されない