児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

実刑事案で座っているだけだった国選弁護人の費用を負担したくないという苦情

 どうして奥村に来るのでしょうか?
 そういう理由では訴訟費用免除にならないと思います。

刑訴法第500条〔訴訟費用執行免除の申立て〕
1 訴訟費用の負担を命ぜられた者は、貧困のためこれを完納することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟費用の全部又は一部について、その裁判の執行の免除の申立をすることができる。
2 前項の申立は、訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定した後二十日以内にこれをしなければならない。

規則第295条(訴訟費用免除の申立等・法第五百条等)
訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行免除の申立又は裁判の解釈を求める申立若しくは裁判の執行についての異議の申立は、書面でこれをしなければならない。申立の取下についても、同様である。
2 前項の申立又はその取下については、第二百二十七条及び第二百二十八条の規定を準用する。
第295条の4(申立書の記載要件・法第五百条)
訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行免除の申立書には、その裁判を言い渡した裁判所を表示し、かつ、訴訟費用を完納することができない事由を具体的に記載しなければならない。

 国選弁護というのはリーズナブルで明朗会計です。
http://www.houterasu.or.jp/content/kokusen-kaisetu.pdf
 例えば、「地裁・単独・公判前整理なし」だと77000円で、公判や接見の回数が多くなったり、示談したりすると加算されるという料金体系で、他方、被害弁償に努力しても結果が出せないと加算されないというシビアな査定なので、一生懸命にやるか、何もしないかというのは個々の弁護士によると思います。そういう制度です。