1 大人の売春でも売春者を処罰しないこと
2 被害児童を処罰するとすれば被害者からの申告が減るし、取調に協力しない等、取り締まりに支障がある
3 条約
からでしょうね。
昨日のラジオ局でも、「被害児童の責任はどうなの」「援助交際児童を処罰すべきじゃないか」という質問があって、まだこの法律の趣旨が徹底されていないことを痛感しました。
松浦恂「注釈特別刑法第8巻 売春防止法P687」
二 売春防止法の骨子
この骨子は、次の五点に要約することができる。
第一は、売春を「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」と定義した上、売春は「人の尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものである」として、その違法性を宣明したことである。これにより、売春は単に道徳的に許されないのみならず、法律上も違法とされたのであって、かつてのように社会の必要悪として黙認することは許されなくなった。
第二は、単純売春およびその相手方となる行為については、禁止されるものであることを明確にしながら、それ自体に対する罰則は設けず、公衆の目にふれるような方法で勧誘する等第三者に迷惑を及ぼすような外形的行為に限定して処罰することにしたことである。このことから、本法は売春「防止」法であって「禁止」法ではないといわれている。売春を根絶するために、売春をした者およびその相手方となった者を処罰すべきであるという意見は、本法制定当時相当強く主張されていたのであるが、当時のわが国における売春の実情をみると、売春に陥った婦女は、社会に対する加害者ではなく、むしろ被害者として保護救済の対象とすべきであると認識されたことと、単純売春を処罰の対象とすることは、いたずらに国家権力の私生活への介入を招く危険があると懸念されたことから、罰則を設けないこととされた。