補導はされてますよね
児童買春等処罰法の運用と課題−木村光江)刑事法入門第2版
(4)売春防止法との関係買春の相手方児童は,本法との関係では被害者
となるものの,売春防止法上の罪の行為者になるとともあり得る.例えば18 歳未満の女子が勧誘行為をした場合,理論的には売春防止法上の勧鶴の罪{同法5条)に該当する.ただし,国会審議では,本法における児童はあくまで被害者であり,売春防止法等による補導の対象とならないよう,配慮が必要であることが強調された。たしかに本法では.買春行為や児童ポルノの製造等に当たり当然関係者として存在する児童につき処罰規定を設けていない.ここには,児童を本法で処罰することはないという立法趣旨が示されている.従って必要的共犯の理論から,相手方児童や児童ポルノの被害児童がこれらの罪の輔助犯や教唆犯,さらには共同正犯として処罰されることはない.しかし.必要的共犯の理論は,当該法規以外の法規により処罰することまで排除するものではないから,売春防止法での処罰の余地はある。被害児童といっても,年齢や環境も含め現実には相当の差があると考えられる{アジア諸国の児童とわが国の児童とでは.置かれた状況がかなり異なるであろう)。児童に対する処罰の可否は,当該児童がどのような関与をしたかにより,具体的事例ごとに判断せざるを得ない.