児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪について携帯電話本体のメモリを解析して立証した事例

 児童買春罪も同じ。
 最近見かける立証方法。
 これだと、数年遡って検挙されますね。
 やっぱり、安全圏というのは公訴時効ですね。
 メーカーで解析するので外国製だと結果が遅くなります。
 離婚事件でも使えそうです。