児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

保釈されずに未決勾留されていることは被告人に有利な事情ですよね。

 しばしば量刑理由で見かけます。自由刑の執行を一部受けていることになりますから。短期自由刑のメリット(3S主義)が使えます。
 保釈を利用して有利な情状を作るということもあるので、どっちがいいですかね。保釈されて何もしないでいるよりは、保釈されないで未決稼いだ方がいいということでしょうか?