青少年条例違反と製造罪の罪数処理が控訴理由担っている事件で、弁護人が請求した観念的競合の裁判例と検察官が請求した併合罪の裁判例が、全部却下されました。お互いに同意したのに。徒労。
法令適用は当事者に言われなくてもわかっとるわい
ということでしょう。
第326条〔当事者の同意と書面・供述の証拠能力〕
1 検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。