児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害児童との示談(ゼロ和解)

 利害状況によってはこういうこともあります。
 全ての場合で示談する必要があるわけではありません。安易な示談・被害弁償は、「対償の後払い(まだ、金で解決できると思っている)」と評価される危険がありますから警戒して下さい。
 福祉犯の被害は金銭で填補できませんが、被害弁償・示談は有利な情状と評価されています。