原判決後の謝罪の手紙とかは控訴審未決として考慮されていると思います。
「出所後長期分割」というのは履行される可能性が疑問ですよね。
読売新聞社 2010年4月22日
弁護側は控訴審で、「1審判決は被害女性の意見陳述を過度に重視し、示談の成立が有利に考慮されていない。刑は重すぎる」などと主張。だが川口裁判長は「被害者が賠償金を受け取るのは当然の権利だし、金銭賠償は性犯罪では二次的な被害回復の手段に過ぎない」として退けた。
また、被告が1審判決後に追加の被害弁償を申し出たことについても、「弁償は出所後に毎月、50回に渡って支払うというもので、被害者は4年2か月も被害を思い出すことになる。性犯罪被害者の心情をどこまで理解しているのか疑問」と苦言を呈した。
性犯罪・福祉犯というのは、基本的に金銭で填補できない被害である(他に手段がないので金銭を払う)という理解を出しておかないとこんなことを言われることがあります。