児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

裁判員の心のケア、5回まで無料に…最高裁

 被害者への心のケアより、裁判員の心のケアというのもアンバランスですよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090614-00000639-yom-soci
裁判員らが精神的なショックを受けた場合の対処が課題になっており、最高裁は24時間態勢の無料の電話相談窓口を設ける方針を決めていたが、専門家から「それだけでは不十分」という指摘が出ていた。
 対象は裁判員や補充裁判員と、その経験者。利用期間に制限を設けず、裁判員を務めた後、一定の時間を経て心身に変調をきたした人も利用できる。
 悩みを打ち明けたい場合は、最高裁が開設した相談窓口に電話し、地域のカウンセリングルームなどを紹介してもらう。専門医の診察を希望する人には医療機関も紹介。
 6回目以降のカウンセリングや医療機関にかかる費用は自己負担だが、裁判員は非常勤の国家公務員に当たるため、裁判員を務めたことで心的外傷後ストレス障害(PTSD)などになったと認定されれば、国家公務員災害補償法に基づいて補償も受けられる。
 最高裁は「裁判員の心のケアは、陪審制や参審制を導入している国と比べても遜色(そんしょく)ない対応になると思う」としている。