児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

裁判員候補者に被害者名告げず 性犯罪の選任手続き

 裁判員には顔も名前も知られることになります。
 証人尋問されることになれば、傍聴人とは遮蔽するとしても、裁判員とは対面することになりますし、裁判員から素人的な質問があるかもしれません。
 特に重い被害を受けた上に、新たに素人の目にさらされるということは、従来より被害者の負担が増すことは間違いありません。
 被害者の調書が不同意にされた場合、被害者が尋問を拒めば、無罪になるという意味で、被害者は証言を強制されるので、証言して有罪にするか・証言避けて無罪を甘受するかの厳しい選択を迫ることになります。

http://news.fresheye.com/article/fenwnews2/1100000/20090530083557_ky_tk2009053001000115/a/index.html
裁判員候補者に被害者名告げず 性犯罪の選任手続き
 裁判員裁判を実施する各地裁は、強姦致傷など性犯罪の裁判員選任手続きで、候補者に被害者の氏名は明かさず、イニシャルや年代などにとどめ裁判長が個別の質問で被害者の関係者かどうか確認する見通しであることが、最高裁への30日までの取材で分かった。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
第56条(証人等に対する尋問)
裁判所が証人その他の者を尋問する場合には、裁判員は、裁判長に告げて、裁判員の関与する判断に必要な事項について尋問することができる。
第57条(裁判所外での証人尋問等)
裁判員の関与する判断に必要な事項について裁判所外で証人その他の者を尋問すべき場合において、構成裁判官にこれをさせるときは、裁判員及び補充裁判員はこれに立ち会うことができる。この尋問に立ち会った裁判員は、構成裁判官に告げて、証人その他の者を尋問することができる。
2 裁判員の関与する判断に必要な事項について公判廷外において検証をすべき場合において、構成裁判官にこれをさせるときも、前項前段と同様とする。
第58条(被害者等に対する質問)
刑事訴訟法第二百九十二条の二第一項の規定により被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。)又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述したときは、裁判員は、その陳述の後に、その趣旨を明確にするため、これらの者に質問することができる。