児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

集団強姦罪で6人逮捕

 京都だからいいけど、「集団」をいっぺんに逮捕されると、小さい弁護士会だと弁護士が足りなくなりますよね。
 加古川で4人逮捕というのも、弁護士の確保がしんどいはずです。致傷なんてことになると、裁判員だし。
http://nsearch.yahoo.co.jp/bin/search?p=%BD%B8%C3%C4%B6%AF%B4%AF


 なお、集団強姦罪の「判例」なんて、ほとんどないですよ。
 もう問い合わせがありました。いちいち回答しません。
 これから問い合わせてくる人に予防線。
 公刊されている裁判例は2件だけです。
 法定刑は重いんですが、加攻の程度に軽重があるので、執行猶予判決もあったはずです。

第178条の2(集団強姦等)
二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。
〔平一六法一五六本条追加〕

東京地方裁判所16年11月2日
判例タイムズ1168号99頁
(罪となるべき事実)
 被告人は,
第1 B及びCと共謀の上,平成13年12月19日午後8時30分ころから,東京都豊島区ab丁目c番d号所在の《中略》において,強いて被害者甲(当時19歳)にアルコール度数の高い酒を多量に飲ませ,泥酔させて,その心神を喪失させた上,同日午後10時ころから同月20日午前1時30分ころまでの間,同所において,順次同女を姦淫した。(平成15年8月21日付け起訴状記載の公訴事実)
第2 B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L及びMと共謀の上,平成15年4月27日午後7時30分ころから,同都港区ef丁目g番h号所在の《中略》ビル12階にある居酒屋R店内において,強いて被害者乙(当時18歳)にアルコール度数の高い酒を多量に飲ませ,泥酔させて,抗拒不能にさせた上,同女を人通りのない同ビル11階にあるT出入口前フロアーに連行して,同日午後8時20分ころから午後10時ころまでの間,同所において,順次同女を姦淫した。(同年11月19日付け追起訴状記載の公訴事実)
第3 C,D,E及びNと共謀の上,同年5月18日午後8時ころから,前記居酒屋R店内において,強いて被害者丙(当時20歳)にアルコール度数の高い酒を多量に飲ませ,泥酔させて,抗拒不能にさせた上,同日午後8時30分ころ,同女を人通りのない前記T出入口前フロアーに連行して,そのころから同日午後9時ころまでの間,同所において,順次同女を姦淫した。(同年6月30日付け起訴状記載の公訴事実)

東京高等裁判所平成18年2月24日
被告人両名が,1時間30分の間,東名高速道路から御殿場市のホテルに至る車内において,V女に対し,こもごも脅迫を加え,被告人のうち1名が,同ホテルで,V女の足を押し広げるなどの暴行を加えて姦淫した本件につき,被告人両名について集団強姦罪が成立することはいうまでもない。被告人側がV女側に200万円を支払ってV女の母親との間で示談が成立し,V女の母親が被告人両名を宥恕していること,被告人両名にはいずれも前科がないことなど被告人両名にとって酌むべき事情を十分考慮しても,本件はその犯情にかんがみて,両被告人に対して刑の執行を猶予するのが相当な事案とはいえない。
高等裁判所刑事裁判速報集平成18年66頁

 集団強姦罪以前のまで含めると科刑状況は把握できます。

強姦既遂 1罪 共謀有の科刑状況
懲役3年06月
懲役4年
懲役3年06月
懲役3年執行猶予5年保護観察
懲役3年執行猶予3年
懲役3年執行猶予3年
懲役4年
懲役5年
懲役3年06月実刑
懲役3年04月実刑
懲役2年06月実刑
懲役3年執行猶予5年
懲役5年
懲役3年執行猶予5年
懲役3年実刑
懲役2年06月執行猶予4年
懲役2年06月執行猶予3年
懲役3年06月
懲役4年
懲役3年06月
懲役3年執行猶予5年保護観察
懲役3年執行猶予3年
懲役3年執行猶予3年
懲役4年
懲役5年
懲役5年
懲役2年執行猶予3年
懲役2年
懲役2年6月
懲役3年執行猶予5年
懲役2年06月
懲役3年