児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「ここだけの話、捜査受けたが起訴猶予になった」と同僚・友人に話したことが勤務先に知れて、懲戒処分になった人。

 「犯罪事実なし」の不起訴ならそうならないでしょうが、寛大な検事さんの訴追裁量による場合は犯罪は成立してますから、懲戒処分はあり得ますよ。