http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090529-00001068-yom-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090523-00000024-maiall-pol
なお、成文堂のブースで立ち読みした↓の本によれば、準児童ポルノの規制については、法律による規制になじまないとされていました。
ビギナーズ少年法 第2版補訂版
- 作者: 守山正,後藤弘子
- 出版社/メーカー: 成文堂
- 発売日: 2009/05
- メディア: 単行本
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http://218.216.69.71/seibundoh/book_s/bookinfo.asp?No=2821
ビギナーズ少年法 第2版補訂版
第14 講. 少年の福祉を害する犯罪…244
1 旧少年法第37 条…244
1 旧少年法第37 条の意義(244)
2 「少年福祉阻害犯」の取り締まり状況(247)
2 少年法が規定した「少年福祉阻害犯」…247
3 風俗営業適正化法における「少年福祉阻害犯」…250
4 児童買春・ 児童ポルノ処罰法の成立と改正…251
1 「児童買春・ 児童ポルノ処罰法」の成立と内容(252)
2 「児童買春・ 児童ポルノ処罰法」の改正と課題(252)
5 出会い系サイト規制法…254
1 出会い系サイト規制法の意義(254)
2 出会い系サイト規制法の問題点(256)
3 出会い系サイト規制法の改正(257)
6 青少年健全育成条例…257
1 条例による淫行規制(257)
2 条例における他の青少年保護規定(258)
7 児童福祉法適用をめぐる問題…259
8 まとめ…262
P254
(3) 残された課題について
それでも、なお他者への提供を目的としない児童ポルノの単純所持はどうすべきか、そして成人に児童のふりをさせる「擬似児童ポルノ」についてはどうすべきか、という問題は残された。児童ポルノが規制されるのは、その製造過程において直接児童の福祉が害されるからであるという視点からすれば、その製造に関連するか、これに近い場面での行為を「福祉阻害行為jとして非難できるからであり、単純所持は、児童の福祉を直接に害するものではないから刑事規制の対象にはすべきではない、ということになる。この考え方からすれば、コンビュータグラフイック等を用いて、実在しない児童のポルノを描くことや擬似ポルノについては規制の対象とはなし得ない。児童ポルノの存在がドラッグや銃のように、その存在を社会的に許容すべきではないとする立場もあろうが、それは刑事規制の限界を超えるものと思われる。
追記
最初の児童ポルノ法って竹垣みたいなもので、現行法が節穴だらけの板塀みたいなものですが、そういう緩い法律を作ってユルユルな運用をさせている「立法者」が「子どもを守るバリアが日本ではきわめてルーズだ」だなんて言ってもですね、正攻法で表現の自由の壁を論破して、規制立法にたどり着くとは思えないのです。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090529-OYT1T01068.htm
自民党で29日に発足したのは「性暴力ゲームの規制に関する勉強会」。先進国のなかでも性暴力関係のゲームや児童ポルノへの規制が緩いと指摘されていることを踏まえ、関係省庁からヒアリングを実施。今後も会合を重ね、規制強化の必要性を検討していくことになった。
出席した野田消費者相は「子どもを守るバリアが日本ではきわめてルーズだ」と指摘。座長の山谷えり子参院議員も「日本のコンテンツ産業をさらに発展させていくにも、こうしたゲームで信頼を損ねてはいけない」と話した。