児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

数人に対する児童ポルノ製造罪を科刑上一罪にする方法

 受信してから、まとめて、数回、ダビングしておくと、今の判例状況では、数人分を一罪に束ねることができて、処断刑期が大幅に下がります。検察官は束ねられる前の行為に限定して起訴してくる可能性があるので、弁護人は起訴された製造行為以降の製造行為がないのかをよく確認してください。
 製造罪だけだったらいいんですが、観念的競合関係にある強要罪とか強制わいせつ罪とかも数人分で一罪になってしまいます。
 法曹資格者か刑法学者じゃないと理解できない基本的な知識ですが、児童ポルノ法の立法者はそこまで考えてなかったし、いまさら説明しても理解できないと思うので、まあ、どうしようもないし、いいじゃん。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090425-00000212-mailo-l36
起訴状などによると、被告は08年9月23日、好奇心からインターネット掲示板に「下着を売る」という内容を書き込んだ徳島市内の公立中の女子生徒(14)から名前や住所などを聞き出し、「書き込み内容を親や学校に知られたくなければ携帯電話で自分の裸の写真を撮影して送信しろ」などと脅迫。被害者が18歳未満と知りながら、自宅パソコンにわいせつな写真11枚を送信させて保存し、児童ポルノ画像を製造。
 また、同21日に滋賀県彦根市の女性(当時17歳)から3枚、
 同22、23日に横浜市の女性(15)から8枚、
 いずれも18歳未満と知りながらわいせつな写真を送信させて保存し、児童ポルノ画像を製造したとしている。

検察側は「被害者の恐怖心、しゅう恥心は察するに余りある」と指摘。弁護側は「十分に反省し、家族も指導監督を約束している」として執行猶予付きの判決を求めた。

害されたのは羞恥心じゃなくて、性的自由です。東京では強制わいせつ罪で起訴された事件もあります。
 児童ポルノ罪で処理するのがブームのようですが、性犯罪を矮小化していることがあります。