児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護士報酬、カード払いダメ 日弁連が容認方針を転換

 相談料についてですが、1年に1回くらい希望される人がいますので、一応、カード加盟店にはなりましたが、実績はゼロです。
 そんなに高くないので相談料の支払い方法を工夫すれば支障ありません。

http://www.asahi.com/national/update/0320/TKY200903200016.html
しかし、「支払いの繰り延べや分割払いなど利便性が強調され、弁護士の仕事がビジネス化しかねない」などの懸念が多数寄せられた。また、「カード利用を発端とした多重債務問題が解決していないうちに、カード会社と手を組むのはおかしい」(日弁連のある幹部)という慎重論も根強かった。

 今回の決定を受けて日弁連が近く会員あてに送る文書では、(1)カード会社がカード会員に対し、積極的に弁護士を紹介する(2)カード会社に依頼者の事件内容を知らせる(3)依頼者の支払い能力がないのを知っているのに、弁護士費用をカード払いさせる――といった場合には、懲戒処分の対象になりうるとしている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090321-00000543-yom-soci
ただ、すでにカード決済を導入している弁護士もわずかながらいる。こうした現状に日弁連は、債務整理事件の依頼者など返済能力がない人からカード払いを受けた場合には懲戒処分の対象となり得るが、カード会社と加盟店契約を結んだだけでは懲戒対象にはしないことを明確にし、近く会員に通知するという。
 カード決済を導入している川原俊明弁護士(大阪弁護士会)は「返済能力のない人に使わせないのは弁護士として当然のこと。これだけカードが普及し、依頼者にも便利なのに認めないとは、弁護士業界はあまりにも世間知らずだと笑われる」と話している。